World Bass Society
ルールブック

Rules & Regulations
暫定版


W.B.S.の開催するトーナメントは、特別に定めの無いかぎり、このルールブックに従い運営される。ルールブックにはこれに付随するルール解説が発行される。ルール、及びルールの解説の追加・削除が行なわれた場合には、速やかに各選手に通達するものとし、選手は、通達を受けず変更されたルールにより不利益を被った場合、確認ミスなど本人の過失がないことを証明すれば、その変更を拒否することができる。W.B.S.オフィシャルはこのルールブックに則り、公明正大にトーナメントの運営に携わることをここに誓うものである。

<第1条 ルールの変更>
(1)以下のルールは偉大なる努力・学習・調査等によって、定められたものであるが、トーナメントエリア、及びトーナメント当日の状況等によっては、トーナメントコミッティの要請で変更される場合がある。それらの決定はトーナメントオフィシャルに一任される。

<第2条 参加資格>
(1)トーナメントの第一目的はプロアングラーの育成と相互の親睦を図るものであり、更にバスとバスフィッシング、プロバストーナメントの社会的認知を目指すものである。参加できるアングラーは特例を除き、World Bass Society(以下W.B.S.とする)のプロフェッショナルメンバーである。
(2)プロメンバーの参加条件は、18歳以上で2級小型船舶操縦士以上の資格を有するものとする。

<第3条 エントリーフィーの支払>
(1)エントリーフィーの支払は、エントリーフォームを添えて申し込み〆切日までに完了させる。
(2)一度納入され〆切日を過ぎたエントリーフィーの払い戻しはなされない。

<第4条 プラクティス>
(1)オフリミット期間は特に定めない。エリア等に関して、各自ルールブック等で確認するものとする。
(2)オフィシャルプラクティスデイ、及びトーナメントの間は、何人からもアドバイスやアシストを受けてはならない。
(3)オフィシャルプラクティスデイは、原則としてW.B.S.メンバー以外との乗船はできないものとする。
(4)オフィシャルプラクティスの時間は日の出から日没までとする。

<第5条 登録>
(1)トーナメント参加者は、指定された集合時刻までに、集合場所で登録を済ませなければならない。
(2)トーナメントにかかわるすべての時刻はJST(明石標準時)とし、集合時刻に遅れた場合、ペナルティーが課せられる。
(3)理由の如何にかかわらず、トーナメントの当日に欠席となり、そのパートナーがトーナメントに参加できない場合、欠席者はそのパートナーに対し、謝罪料、慰謝料を支払うものとする。
(4)その他救済措置として出場の特例を設ける。

<第6条 安全>
(1)トーナメントをより安全に行うために、アングラーは必ず安全規格(JCIまたはコーストガード)を通過したライフジャケットを使用し、これらは乗船から帰着後に上陸するまで、常に着用していなければならない。
(2)トーナメントエリアには安全上の理由から、安定低速走行、スロー、及びデッドスローエリアの規定が設けられ、これらの規定を無視して走行した場合、チームに対してペナルティーが課せられる。

<第7条 スポーツマンシップ>
(1)W.B.S.のトーナメントに参加する全てのアングラーは、常にスポーツマンとしての精神を持ち、一般アングラーの模範と成るべく行動しなければならない。環境保全に努め、他のアングラーやトーナメント参加者以外を排除するような行動は慎み、更に違反者を見逃さない正しい態度を保たなくてはならない。
(2)トーナメント参加者は、ルール、及びレギュレーション違反者を発見した場合、当人に通告を行い、トーナメント終了時までにトーナメントオフィシャルに報告する義務をもつ。
(3)トーナメント中の携帯電話等の使用は、止むを得ない場合を除き禁止とする。
(4)トーナメント中のアルコールの摂取は禁止とする。

<第8条 タックル及び道具>
(1)オフィシャルプラクティスデイを含むトーナメントの間は、ライブベイト、及び餌とみなされるものの使用を禁止する。但し、ポークストリップ・ラインド類は除く。(2)ロッドの長さは8フィートまでとし、同時に複数のタックルを使用してはならない。
(3)また、ギャフ及びネット類の使用を禁止する。

<第9条 ボート及びモーター>(1)ボートは許可されている馬力以上のものや、船検切れのものは使用できない。これはオフィシャルプラクティスデイも同様である。
(2)エンジンの最小馬力は70HPとし、船検証・法定備品は確実に装備され、番号等の法律で定められた貼付物は見やすい場所へ貼付しなくてはならない。
(3)W.B.S.のトーナメントに参加するボートは規定のコンテストバンドを装着しなければならない。
4)万一に備え、トーナメントに参加する全てのボートは、保険に加入することが義務付けられる。

<第10条 ライブウェル>
(1)基本的には40リットル以上の容積のあるライブウェルと、水を循環させる為のエアレーターポンプの装備が必須であるが、ボートの上でバスを生かしておく必要最低条件を備えたものとする。

<第11条 パートナー>
(1)パートナーはオフィシャルプラクティスデイ前までに、トーナメントコミッティの厳選なる抽選によって決定される。これはトーナメントの信頼性の向上、及び不正防止をはかるためであり、アングラー同士の連帯感や親睦を深めるためである。
(2)パートナーはチェックアウトからチェックイン、更にウェイインが終了するまで共に行動するものとする。

<第12条 立入禁止エリア>
(1)立入禁止エリアは各トーナメントによって異なるため、W.B.S.トーナメントアナウンス等にて必ず確認し、熟知しなくてはならない。
(2)基本的なものとしてスタートエリアはエリア外とし、イケス、及び漁網等の禁止区域に関しては、別紙に定めるところとする。
(3)釣りをしているアングラー同士はトーナメントの参加者・不参加者を問わず、当事者間の了解なく30m以内に近づいてはならない。

<第13条 チェックアウト・チェックイン>
(1)トーナメントの安全且つスムーズなスタートを行うために、フライトを数回に分けて行う。
(2)更にスタート時にボート、及びパートナーのチェックを行い、ゼッケンを確認してチェックアウト(スタート)とする。チェックイン(帰着)はゼッケンをオフィシャルが確認したときに完了とする。
(3)チェックアウト・イン共に、遅れた場合にはペナルティーが課せられる。

<第14条 スコアーリング>
(1)トーナメントの順位は、キログラム重量で競われ、トーナメント期間中の合計重量で決定される。
(2)対象魚はバスに限り、1日5尾の重量によって競われる。キーパーサイズは30cm以上とし、トーナメントデパートメントが使用するメジャーによって計測される。
(3)30cm未満のバスを持ち込んだ場合、及び定数以上のバスを持ちこんだ場合はペナルティーが課せられる。

<第15条 デッドフィッシュ>
(1)デッドフィッシュを検量に持ち込んだ場合、ペナルティーが課せられる。なお、デッドフィッシュにはビッグフィッシュの権利は与えられない。
(2)入れ替え等により本来リリースされるべきバスがデッドフィッシュとなった場合、或いは100%生存が不可能であると判断される状況となった場合、キーパー・ノンキーパーにかかわらず必ずこれを持ち帰り、トーナメントオフィシャルに提出しなくてはならない。これを怠った場合も、ペナルティーが課せられる。

<第16条 その他のペナルティー>
(1)万一のアクシデントや天候の急変等で、ボートによるチェックインができない場合、必ずトーナメントデパートメントに連絡をとり、対応に努める。
(2)また、その他のペナルティーに関しては、トーナメントディレクターがその決定権を持つ。

<第17条 同位>
(1)1位が2チーム以上の場合は、フィッシュオフが行なわれる。フィッシュオフは時間制限など特別に設けられたルールによって開催される。
(2)但し、天候やタイムスケジュール等により、トーナメントコミッティの判断で、開催が不可能とされた場合、同位(両者優勝)となる。

<第18条 パッチ・サイン&ウェア>
(1)W.B.S.プロメンバーは、W.B.S.のオフィシャルパッチを貼付したトーナメントシャツの着用を義務付ける。
(2)また、いかなるスポンサーのパッチ及びデカルの使用も許可される。

<第19条 退会>
(1)選手は各自の意思で、いつでも退会することができる。
(2)意図的・計画的に不正行為を企てた場合、もしくは不正行為が認められた場合には、トーナメントコミッティはその選手の会員資格をはく奪し、強制的に退会させることができる。
(3)またメンバーに対する脅迫行為、スポンサー、及び当会の名誉を毀損、失墜させる言動があった場合も同様となる。

<第20条 パートナーへの制限>
(1)トーナメント終了後、他の選手及びパートナーに対し、その釣り場・エリアに関しての情報を強制または規制する等の言動を、いかなる場合においても禁止するものとする。

<第21条 異義の申し立て>
(1)トーナメントに参加し、ペナルティーを与えられた選手は、表彰式前の時点で、トーナメントオフィシャル、及びコミッティに対し、異議を申し立てることが可能である。
(2)また、トーナメント終了後に他の選手の不正行為を見出した場合、異議を申し立てることが可能である。

<第22条 特例措置>
(1)以上がW.B.S.ルール、及びレギュレーションであるが、トーナメントコミッティが特に認めた場合にのみ、特例措置が与えられることがある。これに関してトーナメントデパートメントに申請し、指示を受けるものとする。

<第23条 選手会(バスプロユニオン)>

1章
定義 :
選手会は労働基準法が定める過半数代表者、及び労働組合法で定められる労働組合である。


2章目的 :
...選手(ブラックバス・プロフェッショナル・アングラー)の権利を守り、ブラックバス釣りを通じて国民の公衆衛生(健康生活)に寄与することを目的とする。


3章 
W.B.S.
選手は入会時(雇用時)に選手会(労働組合)に加入しなければならない。

4章 
選手会は選手総会において代表者(過半数代表)選出する。


5章
代表者は選手会を運営する執行委員を選出し、選手会規約を立案する。
6章
選手会規約(労働組合規約)は加入組合員の三分の二以上の賛成を得なければならない


7章
選手会は労働基準法に定められる労働条件(賃金・賞金等)等の労働協約を締結する。


8章

選手会代表者は労働組合法に定められる必要事項について雇用者と締結しなければならない。


9章
労働条件はトーナメント(就業中)の規則(ルール)ならびに規定(レギュレーション)を含むこととする。


10章
選手会は運営に必要な組合費を総会で了承が得られた金額を組合員から徴収しなければならない。

<第24条 会長の罷免・更迭>
(1)WBS.は選手会に会長の罷免・更迭に関する権利を認める。これには選手会の三分の二以上の賛成が必要である。