罵州雑言

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その870 入漁料と入漁券


 

 

先日、行方市にある霞ヶ浦漁業協同組合まで行ってきた。

霞ヶ浦の入漁券、いや、霞ヶ浦に流入する河川の入漁券の購入だ。

そう、河川域の入漁料の支払いだね。

霞ヶ浦そのものは海区扱いなので、入漁料の徴収はないのだが、

流入河川に入ると内水面の漁業権が発生し、

各漁協に入漁料を支払う義務が生じる。

 

 

 

俺は川で釣りをしないから…と言い切れるなら、

入漁券を買う必要はないが、

連結している水域でそんなことを断言するのは愚の骨頂である。

本湖が強風でラフったり、

ボートトラブルのために河川域で釣りを余儀なくされる場合は、

往々にしてあるだろうからな。

それに、常陸川にも、北利根川にも、鰐川にも、

横利根川にだって漁業権はあるんだぞッ!

 

霞ヶ浦には大小56の河川が流入出している。

それらの河川で釣りをするときには、

内水面漁業規則で入漁券が必要になる。

故に、WBSでは選手に皆さんに入漁券の購入を義務化にする。

他団体のことはいいよ。俺たちがそうするんだよ。

 

確かに、俺たちの釣りの対象魚であるブラックバスは、

漁業権魚種ではないので入漁料の支払い義務はない。

ということも一理あるが、そんな些細なことで

漁業者とトラブルを起こしても時間の無駄だし、

解決策には行き着かないんだな。

そこで、魚釣りが円満にできる状況を構築した方が、

ズーッと得策だと俺は思うのだよ。

 

霞ヶ浦や流入河川で釣りを楽しませてもらう…。

そう考えれば、受益者負担という意味が理解でき、

入漁料の支払いが妥当だと思えるんじゃないかな。

その入漁料、年間入漁証の年券が4000円だ。

霞ヶ浦の河川で10回釣りをすれば1回が400円てぇ勘定だ。

さらに、この入漁券で小貝川や鬼怒川、那賀川に久慈川など、

茨城県全県の内水面での釣りも可能なのだよ。

そんな諸々を考えれば、年間4000円を支払って、

正々堂々と河川での釣りができる・・・てぇことなら、

相当お得じゃないのかね? ねぇ、皆さん!

 

 

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